閲覧の前に、末尾の【注意書き】をご確認ください。
なお続く著作権
- なお→70年
⇒原則として、その著作者の死後70年。無名または変名の著作物で(周知の変名は除く)その著作物の公表後70年。
※無名または変名の著作物でも、その保護期間内にその著作者の死後70年を経過していることが明らかな場合はその時点で消滅したものとされる。
注意書き
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